大阪府の公立高校を受験された皆さん、こんにちは
今回のブログでは、大阪府公立高校の答案の開示請求ができる方法や期日、必要な書類について詳しく解説していきます
答案の開示請求は、自分の得点や正解・不正解を確認できるだけでなく、今後の学習や次回の受験に役立てることができます
ぜひ、この機会に答案開示請求について知っておきましょう
なお、この記事に書かれている情報はすべて令和5年度受験の情報となります
大阪府の公立高校答案開示請求について
大阪府の公立高校の答案開示請求は、受験生本人または保護者が行うことができます
正確に言うと任意代理人でも可能なのですが、ここでは割愛します
もし任意代理人の場合、こちらのリンクをご覧ください→大阪府の公式サイト該当ページへ
開示請求の方法は、郵送または窓口での手続きとなります
郵送の場合
郵送の場合、答案開示請求書と必要書類を郵送で送る必要があります
請求者が受験生本人である場合
請求者が受験生本人である場合の、郵送での答案開示請求に必要な書類は以下の通りです
1 個人情報開示請求書
○令和5年度(令和5年2月、3月に受験された方)の様式:
個人情報開示請求書(受験生本人用) [Wordファイル/30KB] [PDFファイル/111KB]
記入例(受験生本人用) [Wordファイル/48KB] [PDFファイル/245KB]
2 個人情報郵送開示請求・開示文書郵送申出書
○共通様式:
個人情報郵送開示請求・開示文書郵送申出書(受験生本人用) [Wordファイル/31KB] [PDFファイル/124KB]
記入例(受験生本人用) [Wordファイル/36KB] [PDFファイル/129KB]
3 本人確認書類((1)、(2)のいずれの書類も必要です。)
(1)高等学校の生徒証、旅券(パスポート)、健康保険の被保険者証等の写し
※住所の記載があるものは、原則として、開示請求書記載の住所と同一であること
※健康保険の被保険者証の写しの場合は、保険者番号及び被保険者等記号・番号を黒塗りしてください。
(2)住民票の写し(コピー不可)
※個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの
※開示請求前30日以内に発行されたもの
※請求者の氏名及び住所が確認できるもの
※原則として、開示請求書記載の住所と同一であること
請求者が法定代理人(親権者)である場合
請求者が法定代理人(親権者)である場合の、郵送での答案開示請求に必要な書類は以下の1~4のすべてが必要となります
1 個人情報開示請求書
○令和5年度(令和5年2月、3月に受験された方)様式:
個人情報開示請求書(法定代理人用) [Wordファイル/32KB] [PDFファイル/111KB]
記入例(法定代理人用) [Wordファイル/54KB] [PDFファイル/249KB]
2 個人情報郵送開示請求・開示文書郵送申出書
○共通様式:
個人情報郵送開示請求・開示文書郵送申出書(法定代理人用) [Wordファイル/31KB] [PDFファイル/122KB]
記入例(法定代理人用) [Wordファイル/36KB] [PDFファイル/129KB]
3 法定代理人(親権者)自身の本人確認書類((1)、(2)のいずれの書類も必要です。)
(1)運転免許証、旅券(パスポート)、健康保険の被保険者証等の写し
※住所の記載があるものは、原則として、開示請求書記載の住所と同一であること
※健康保険の被保険者証の写しの場合は、保険者番号及び被保険者等記号・番号を黒塗りしてください。
(2)住民票の写し(コピー不可)
※個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの
※開示請求前30日以内に発行されたもの
※請求者(法定代理人)の氏名及び住所が確認できるもの
※原則として、開示請求書記載の住所と同一であること
4 受験生本人との間に法定代理の関係があることを証する書類
住民票の写し(続柄のわかるもの、個人番号の記載がないもの)、家庭裁判所の証明書、登記事項証明書等(いずれもコピー不可)
※開示請求前30日以内に発行されたもの
少しややこしいですね、可能な限り受験生本人が直接請求するのがいいかと思います
大阪府庁に直接請求する場合
天満橋駅もしくは谷町四丁目駅から徒歩で府庁まで出向いて直接請求することも可能です
府政情報センターに出向いて、個人情報開示請求書に必要事項を記入し、提出していただけます
○請求先:府民文化部府政情報室情報公開課情報公開グループ(大阪府府政情報センター)
(所在地)大阪市中央区大手前2丁目 府庁本館1階(案内図)
(受付時間)午前9時から午後5時15分まで
(土、日、祝日、年末年始を除く。)
請求者が受験生本人である場合
大阪府庁に直接請求に行く場合、請求者が受験生本人である場合は以下の書類が必要となります
請求者(受験生)の本人であることを証明する書類
・高等学校の生徒証、旅券(パスポート)、個人番号カード(マイナンバーカード)、健康保険の被保険者証などは1点
・なお、住民票の写し(コピー不可、個人番号の記載がないもの、30日以内に作成されたもの)は、1点では不可であり、併せて高等学校の受験票(氏名が記載してあるもの)、病院・診療所の診察券、中学校の卒業証書などの一般に本人以外の者が保有することはないと認められる書類の提示
また、請求者が保護者(法定代理人)である場合は、下記のア、イいずれの書類も必要となります
ア 請求者(法定代理人)の本人であることを証明する書類
・運転免許証、旅券(パスポート)、個人番号カード(マイナンバーカード)、健康保険の被保険者証などは1点
・なお、住民票の写し(コピー不可、個人番号の記載がないもの、30日以内に作成されたもの)は、1点では不可であり、併せて病院・診療所の診察券、公共料金領収証などの一般に本人以外の者が保有することはないと認められる書類の提示をお願いします。
例
・健康保険被保険者証 ○
・住民票+診察券 ○
・公共料金領収証+診察券 ×
イ 受験生との間に法定代理関係があることを証する書類
住民票の写し(コピー不可、個人番号の記載がないもの、30日以内に作成されたもの)、健康保険の被保険者証(法定代理人(請求者)と受験生の分)(請求者と受験生が同じ健康保険に加入されている場合に限る)など
答案開示請求の期限は、入学者選抜終了後の4/1~翌年の3/31までとなっています
期限を過ぎると請求ができなくなりますので、注意が必要です
請求者が法定代理人(親権者)である場合
請求者が法定代理人(親権者)である場合は、下記のア、イいずれの書類も必要です。
ア 請求者(法定代理人)の本人であることを証明する書類
・運転免許証、旅券(パスポート)、個人番号カード(マイナンバーカード)、健康保険の被保険者証などは1点
・なお、住民票の写し(コピー不可、個人番号の記載がないもの、30日以内に作成されたもの)は、1点では不可であり、
併せて病院・診療所の診察券、公共料金領収証などの一般に本人以外の者が保有することはないと認められる書類の提示をお願いします。
例
・健康保険被保険者証 ○
・住民票+診察券 ○
・公共料金領収証+診察券 ×
イ 受験生との間に法定代理関係があることを証する書類
住民票の写し(コピー不可、個人番号の記載がないもの、30日以内に作成されたもの)、健康保険の被保険者証(法定代理人(請求者)と受験生の分)(請求者と受験生が同じ健康保険に加入されている場合に限る)など
開示の決定と通知について
開示請求があった日の翌日から起算して15日以内に、開示を行うかどうかを決定し、教育庁の担当課から書面(開示決定通知書)で通知されます
開示方法について
開示方法には、府政情報センターでの開示と郵送での開示の2種類があります
府政情報センターでの開示について
開示決定通知書を受け取られた後、府政情報センターへ行きましょう
必要な書類等:開示決定通知書及び請求時に持参した本人確認のための証明書(生徒証等)
※必ず、請求した本人が行く必要があります
受験生本人が請求した場合、法定代理人(親権者)や任意代理人などが代理で答案の写しを受け取ることはできません
また、法定代理人(親権者)や任意代理人が請求された場合、受験生が写しを受け取ることはできません
郵送での開示について
郵送での答案の写しの交付の場合は、開示請求時に申し出てる必要があります
その際に、「個人情報開示文書郵送申出書」を提出する必要があります
開示決定通知書と一緒に費用等の「納付書」が送られてくるので、必要な金額を銀行等で支払いましょう
費用の納入が確認された後、答案の写しが郵送されることになります
写しの作成に必要な費用は?
答案の写しの作成に要する費用については、単色コピー(A3版まで) 片面1枚 10円となります
府政情報センターでの開示の場合は、答案の写し作成に要する費用について、現金でお支払ください
また、郵送での開示の場合は、送付に要する費用も必要となります
費用の額は開示請求時に申し出ていただく郵送方法(普通、書留など)により異なります
まとめ
以上が、大阪府の公立高校の答案開示請求に関する情報となります
自身の答案をよくよく見直して、次の大学受験に活かしていきましょう!